女性活躍推進活動の行動計画の改善について

女性活躍推進法-福岡企業グローバルワークス

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が平成27年8月28日に国会で成立しました。
法律は301人以上の労働者を雇用する事業主を対象としておりますが、グローバルワークスでも優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、女性の活躍状況を把握し、課題分析を行い、情報を公開しております。

女性が個性と能力を発揮できる社会、そして、グローバルワークスの理念でもある「挑戦」を実現するために企業として取り組みを強化していきます。

女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画
計画期間 令和 4 年 7 月 1 日~令和 7 年 6 月 30 日まで( 3 年間 )
目標1 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、産休・育休中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を行う。
目標2 妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口を設置する。
目標3 子の看護休暇について、1時間を単位とする取得を可能とする等のより利用しやすい制度を導入する。
<計画の詳細はこちら>

グローバルワークスは女性の活躍推進企業として登録、紹介されております